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開業時の各種手続き代行

面倒な申請手続きはまかせて安心!
飲食店に強い行政書士が
開業の手続きを一括サポートします。

レストラン、ラーメン店、居酒屋にスナックなど、飲食店を開業するためには、
営業形態に応じて飲食店営業許可、深夜営業の届出や風俗営業の許可が必要です。

オーナー様ご自身が手続することも可能ですが、開業時は忙しく、
平日の昼間に官公庁への届け出を行う時間が取れない場合も多いと思います。

トラストでは、飲食店に強い行政書士と連携して飲食店の営業許可取得をはじめ
各種届け出を丸ごとサポート
いたします。

開業時の各種手続き代行

serviceサービス内容

行政書士による開業に必要な各種手続きの代行

飲食店を開業するためには営業許可の取得やさまざまな届け出が必要です。
事業内容により手続きの内容は若干異なりますので、
丁寧なヒアリングを通してどの手続きをいつまでに行うのか、スケジュールを組んで対応いたします。
申請は、行政書士などの士業が行います。

  • ※行政書士は、官公署に提出する書類の作成、相談やこれらを官公署に提出する手続について
    代理することを業務としています。安心してお任せください。
  • ※法人登記をご希望の場合は行政書士をご紹介いたします。

【参考】 飲食店開業に最低限必要な手続

届出先 届出 対象 届出時期
保健所 食品営業許可申請 全店舗 店舗完成の10日ほど前まで
消防署 防火管理者選任届 収容人数が
30人を超える店舗
営業開始まで
防火対象設備
使用開始届
建物や建物の一部を
新たに使用し始める場合
使用開始7日前まで

  • ※内装業者が届ける場合がほとんど
  • ※届出が必要か所轄の消防署に
    問い合わせます
火を使用する
設備等の設置届
火を使用する設備を
設置する場合
設備設置前まで
警察署 深夜酒類提供飲食店
営業開始届出書
深夜12時以降も
お酒を提供する場合
営業開始の10日前まで
風俗営業許可申請 客に接待行為を行う場合
(スナック、キャバクラなど)
営業開始の約2ヶ月前
税務署 個人事業の開廃業等届出書 個人で開業する場合 開業日から1ヶ月以内
労働基準
監督署
労災保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用日の翌日から10日以内
公共職業
安定所
雇用保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用日の翌日から10日以内
社会保険
事務所
社会保険の加入手続き 法人の場合は、強制加入
個人の場合は、任意
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